2001年2月18日

会則

第1章 名称

第1条

本会は、北海道英語教育学会 (The Hokkaido English Language Education Society: 略称 HELES)と称する。

第2章 目的

第2条

本会は、英語教育及びその関連領域における理論と実践の研究に努め、会員相互の連携・交流を図り、広く英語教育の発展に貢献することを目的とする。

第3章 事業

第3条

本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

第4章 会員と会費

第4条

本会の会員は、本会の目的に賛同した一般会員から成る

第5条

年会費は一般会員 5,000 円(学生、院生 3,000 円)とする。全国会員 7,000 円(学生、院生 5,000 円)とする。[全国英語教育学会に加入]

第5章 役員

第6条

本会を運営するため役員会を設置し、次の役員を置く。役員の選出・委嘱の方法とその任務は次のとおりとする。また、その任期は2年とし、再任は妨げない。

第6章 総会

第7条

本会は年1回定期総会を開くものとする。

第8条

役員の改選は総会の承認を受けるものとする。

第7章 総会

第9条

本会の経費は、会員の会費、寄付金、その他の収入をもってあて、会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

第10条

本会則の改正は、総会による承認を受けるものとする。

付則

本会則は2001年 2月18日より施行する。

本会則は2018年10月14日より施行する。

本会則は2024年10月20日より施行する。